こんにちは、ロストマン(@the_lost_man77)です。
アウトドアで使うナイフって法律では「どんなものが使えるのだろうか?」「何か禁止されていることはあるの?」と気になったことはないでしょうか。
もちろんアウトドア用のナイフは刃物という凶器になり、人を傷つける可能性があるので法律の規制の対象になり、様々な種類分けや禁止事項があります。
実は銃刀法とかがそれに当たるので、これらを理解していないで刃物を持っていると簡単に違反行為として罰則を受けることになります。
なので今回はアウトドアナイフなどの誰もが使う刃物の法律に関することを紹介していきます。
法律から見た刃物の種類
刃物の種類には色々な種類がありますが、法律の観点で見た刃物の種類は、簡単に言うと以下の3つになります。
許可があると所持しても良い刃物
許可があると所持しても良い刃物は刀剣類に当たり以下になります。
・刃の長さが15cm以上の日本刀や槍、薙刀
・刃の長さが5.5cm以上の剣、あいくち
これらは登録証があれば所持することができる刃物となっています。
また持ち運びをするには登録証と一緒でないといけません。
所持しているだけで禁止になっている刃物
所持すること自体が禁止されているものは以下になります。これらは日本では販売も輸入もできません。
・登録証の無い日本刀、槍、薙刀、あいくち
・飛び出しナイフ(オート式)
・銃剣(銃に取り付けるナイフで製造・輸入・販売が禁止されています)
・刃の長さが5.5cm以上の剣(ダガー、ブーツナイフ等の両側に刃がついた刃物)
また少し判断が難しい(グレーゾーン)刃物もあります。
・セミオート式やアシストと言われる飛び出しナイフ
・ダガーではないけれど両側に刃がついているもの
・片刃でも形状がダガーに似ているもの
基本的にはグレーゾーンな刃物はトラブルのもとになるので手を出さない方が良いです。オークションでの購入には違法性のある刃物の販売がされている場合がありますので注意をして下さい。
正当な理由がないと所持してはならない刃物
正当な理由がないと所持してはならない刃物は以下になっています。一般的に市販されているナイフのことです。
・6cmを超える刃物(包丁、アウトドアナイフ、カッター等)
・刃の長さが7cmまでの切出しナイフ
・刃の長さが8cmまでの折り畳みナイフ、はさみ、くだものナイフ(刃先が丸い)
なので「所持することは良いが、それを持ち運ぶことには正当な理由が必要」になり、つまり「用事がなければ刃物を持つな」ということです。
カッターやはさみ等の文房具であってもダメです。
一般的な刃物を正当な理由なく刃物を携帯していて刃の長さが6cmを超える場合には「銃刀法違反」となり6cm以下の場合には「軽犯罪法違反」となります。
次にこの「銃刀法」と「軽犯罪法」とはどのような法律なのか見ていきましょう。
銃刀法とは
銃刀法とは「銃砲刀剣類所持等取締法」の略称で、銃や刃物を正当な理由なく所持することを禁じている法律です。
武器としての製作された刀剣類は殺傷能力が高いので、教育委員会が認可した登録証のあるもの以外は所持するのが禁止とされています。
銃砲刀剣類所持等取締法第22条には「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、刃体の長さが6センチを超える刃物を携帯してはならない。」と定めているので、違反した場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金になります。
日常的に使う包丁やナイフ、はさみ等は所持の禁止にはなりませんが、正当な理由がなく外に持ち運ぶことは危害を及ぼす可能性があるので禁止になっています。
なかなかややこしい法律ですね。
この「業務」や「正当な理由」とは具体的にはどのようなことを言うのでしょうか。
業務とは
社会生活をする上で刃物を使用することがその人にとって仕事であり、刃物を使うことが業務にあたる場合をいうと解されています。
例えば調理師が使用する刃物をケースに入れて職場まで携帯する場合等のことを言います。
正当な理由による場合とは
ここでの正当な理由による例としては以下の通りです。
・釣りで魚を締める時に使う
・キャンプで枝を切る削る時に使う
・店舗で刃物を購入して自宅まで持ち帰る等
逆に正当な理由に当たらない例としては以下の通りです。
・防犯の為の護身用に持っている
・キャンプで使うかもしれない
・ナイフコレクターがナイフを見せ合う
・ファッションで身につける等
また正当な理由があってもすぐに使用できる状態で、持ち歩くと取締りの対象となるので注意が必要です。
例えばキャンプ、釣りの移動中に車のグローブケースに入れている場合や助手席に置いてある場合は、すぐに使える状態と認識されるので規制の対象になります。
なのでそのような場合はバッグや収納箱に入れておくようにしましょう。
軽犯罪法とは
軽犯罪法とは、軽微な秩序違反行為に対して拘留、科料の刑を定める法律です。
6cm以下の刃物の場合には軽犯罪法の取り締まりの対象になり「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯することを禁止」しています。
次に「正当な理由」や「隠して携帯」とは具体的にはどのようなことを言うのでしょうか。
正当な理由による場合とは
こちらも銃刀法の正当な理由による場合と同じになります。
隠して携帯とは
自宅以外の場所で手に持っていたり、身体に装備する等のすぐに使用できる状態で、人目に触れにくくして持ち歩いたり、車内に置いて隠して携帯していることです。
アウトドアに持って行くには
これだけ面倒な規制があるので、結局アウトドアで刃物を持って行くにはどうすればよいのか。
以下のポイントを押さえれば持って行けるでしょう。
・「どこで何をするか」を明確にする
・外出中の移動にはきちんとバッグや収納箱に入れてすぐに取り出せないような状況にする
・使う刃物は
「6cmを超える包丁、アウトドアナイフ、カッター等」
「刃の長さが7cmまでの切出しナイフ」
「刃の長さが8cmまでの折り畳みナイフ、はさみ、くだものナイフ(刃先が丸い)」
購入の際は市販のものにしましょう
一般的な人が使う市販の刃物は法律に違反しない基準になっているので、安心して買うことができます。
購入の際は刃物専門店や名の通った企業等の信頼できるお店で買うようにしましょう。
個人取引のオークションは法律に違反するものを取り扱っている可能性があり、知らずに所持していると警察のお世話になるので止めておきましょう。
市販の安くて使いやすいのナイフもあるのでおすすめしたいです。
モーラ・ナイフ「Companion Heavy Duty」のカーボンスチール製のレビューもありますので良かったらこちらもどうぞ。
最後に
いかがだったでしょうか。
アウトドアナイフに限らず、日常で使う包丁やはさみ、カッター等の文房具ですら法律の規制があり、ちょっと刃物を持って出かけるにしても、理由や目的がないと違反になるので結構面倒くさいのですが、治安を維持するには仕方がないことなのだと思います。
なのでなるべく持たないようにすることを心がけた方が良さそうですね。
刃物を使う際には法律に則って正しく注意してアウトドアを楽しんでもらいたいと思っています。