こんにちは、ロストマン(@the_lost_man77)です。
キャンプ好きの芸能人やYouTuberの間で流行っている山林購入ですが、コロナ禍の影響もあってか密を気にせずプライベートな空間でアウトドアを楽しめる場として益々人気になっています。
そんな山林購入ですが、興味はあるけれどどのようにすれば購入ができるのかいまいちよくわからないと思いますので、今回は山林購入の手順と注意点などを紹介します。
個人が山林購入する手続き
個人で山林を購入する際には以下の手順で買うことができます。
①森林組合・不動産業者・サイトを利用して欲しい山林を探す
山林を購入する最初の段階としては、まずは物件を探すことから始まります。
そもそも山林の物件はどこで探したらいいのかわからない事だと思います。一般的な山林の物件の探し方には主に3つあり、その中で購入したい物件を決める事になります。
森林組合を利用する
森林組合は、森林所有者が組合員として組織された協同組合のことです。主な活動内容は森林の管理や保全、林業を行い、市町村・郡の森林組合や都道府県森林組合連合会(県森連)、全国森林組合連合会(全森連)で構成されています。
森林組合の中には山林購入ができる所もあるので、希望する物件の最寄りの森林組合に相談してみましょう。
各都道府県の森林組合は全森連のHP内の「都道府県森林組合連合会一覧」からチェックできます。
不動産業者を利用する
山林購入も住宅物件と同様に不動産業者と契約するケースが多いです。希望する地域の不動産業者に電話なり直接訪問すれば、山林の物件情報を入手できます。
この時に物件の山主さんを紹介してくれることがあるので、より細かな詳細を確認したりスムーズに話が進めることもできるでしょう。
山林売買サイトを利用する
気軽に山林を探す手段としてサイトを利用するのが1番です。いつでも空いている時間に全国の山林物件を探せて便利ではありますが、現地で実際に見に行くことも忘れないでおきましょう。
主なサイトは「山林.net」「山林売買net」「山いちば」の3つから山林を探せます。
②気になった山林物件の資料を取り寄せる
次に気になった山林物件の資料を取り寄せてみましょう。
広告やサイトに記載されていない情報が資料には記載することがあるので、確認してみると良いです。
③現地に行って実際の状態を確認する
資料を取り寄せたら現地に行って実際の状態を確認しましょう。
そこで確認したいのが以下のポイントです。
よく確認せずに容易に購入を決定してしまうと「思ったのと違った」「こんなはずでは…」となりかねないので、危険やトラブルの起きない土地を選ぶためにも自分の目で確認してきましょう。
④購入する意思を決めたら申込金を支払い、買付証明書を提出する
山林物件を購入したいという意思が決まったら買付証明書を提出しましょう。
実際に物件を訪問して、説明を受けた後に自分の希望している物件の条件を満たしているなら、直接売主とやり取りをする場合は不動産会社を通さずに提出します。
不動産会社からの紹介である場合は、不動産会社の担当者に提出します。
買付証明書が有効期は一般的にはおおよそ1~2週間程度となっています。ただ、有効期限は売主や不動産会社で決めていることが多いです。
買付証明書に記載する事項は以下となっています。
⑤引渡し日を決めて必要書類を用意する
次に引渡し日を決めて必要書類を用意しましょう。
引渡しの際の必要書類は以下となります。
売主によっては一部必要書類のいらないものもあります。
⑥契約書を交わしたうえで残金の支払いをして引渡し完了し、移転登記を申請する
契約書を交わし残金の支払いをして引渡し完了すると不動産の所有権が売主から買主へ移転するので、買主名義の所有権移転登記を申請することになります。
山林売買による所有権移転登記の手続きは、宅地等の所有権移転登記の手続きと異なるところはありません。
所有権移転登記は、不動産の所在地を管轄している法務局に行って申請します。
移転登記に必要な書類は以下となっています。
⑦不動産取得税を支払い、森林の所有者届出を提出
山林の不動産を取得した後におよそ6カ月~1年の間に納税通知書が送られて来るので、記載された期限までに「不動産取得税」を支払うことになります。
金融機関や税事務所、郵便局の窓口で支払いが可能で、自治体によってはクレジットカードなどが利用できます。
また、「所有者届出」を山林の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に提出します。
所有者届出に記載する事項は以下となってます。
これが終われば山林購入の全ての手順は完了となります。
山林購入する際の注意点
購入したい山林が「市街化調整区域」に指定されている場合は、小屋や家などの建物を建てることがでず禁止されています。
また、農林水産大臣または都道府県知事によって「保安林」に指定されているが山林があります。保安林の区域内では建物を建てることや無許可での森林の伐採を行うことも禁止されています。
さらに土砂崩れや倒木が起こった場合は管理責任を問われますので、常に山林の環境整備を怠らないようにする必要もあります。
他にも山林購入のメリット・デメリットが知りたい方は以下の記事にありますので、よかったらそちらも参考にしてみて下さい。
山林での生活インフラ
山林を購入してそこで家や小屋を建てて定住することを目的にしているならば、水道や電気、ガス、インターネットなどのインフラはある方が便利な生活できますが整備が大変です。
インフラを整備する山林に家や基礎のある小屋を建てるには、地目を「山林」から「宅地」に変更してから、統括する自治体に開発の許可を得る必要があります。因みに10平方メートル(3坪)以内かつ基礎のない小屋であれば宅地に変更する必要はありません。
簡易的にインフラを整備する場合には、水道は井戸、電気はソーラーパネルや発電機、ガスはプロパンガス、インターネットはモバイルWi-Fiで対応することができるでしょう。
山林購入にかかる税金
山林購入に掛かる税金は住宅と同様に「不動産取得税」と「固定資産税」が掛かります。
ただ山林の場合の固定資産税は住宅よりも比較的安く、個人で使うぐらいの規模の山林であれば年間数千円~数万円で済みます。また、保安林の場合は、固定資産税そのものが不要となる場合もありますが、先で述べたように建物を建てたり、木を伐採することが禁止されているので使い道はないでしょう。
さらに山林を売買する際には、土地にかかる「譲渡所得税」や立木にかかる「山林所得税」の税金がかかりますので、頭に入れておきましょう。
最後に
山林購入の手順と注意点などを紹介しましたが、購入前のイメージが湧いたのではないでしょうか。
山林購入ブームでいろいろな方がキャンプをしたり、小屋を建てて楽しみたいと思いますが、注意しなければいけない点もあるので安易に飛びつかず慎重に購入を検討してみて下さい。