昨今のキャンプブームで、趣味のキャンプが興じて自分だけのプライベート空間を楽しむ山林購入に続き、キャンプ場を営む人たちも増えています。
趣味が仕事になってそれで生活ができるならキャンパーなら誰もが夢見て憧れてしまうのではないでしょうか。
実は私自信も「キャンプ場をやってみたいな」と思っていた時期があり、「まず始めに何から取り組めばよいのか分からない」状態でした。そういう事もあってキャンプ場運営を始めるのに必要な準備とは何か調べてまとめてみました。
これからキャンプ場を運営したいと思っている方はよろしければ参考にしてみて下さい。
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キャンプ場運営に必要な準備 キャンプ場運営に必要な準備は、以下の7つです。
キャンプ場運営に必要な準備
土地の選定 許認可の取得 施設の整備 地目の変更 人材の確保 宣伝・マーケティング 安全管理の徹底 土地の選定 キャンプ場を作るためには、広いスペースが必要です。場所によっては、土地の購入や賃借契約が必要になる場合があります。自然環境や地形に配慮し、キャンプ場を設置する場所を選ぶことが重要 です。
また、「都市計画区域」「防火地域・準防火地域」「森林法」「自然公園法」などの法律にどのようにその土地が関与しているかもチェック しておきましょう。
許認可の取得 キャンプ場を運営するためには、自治体から許認可を受ける必要があります。許認可の種類には、主に「林地開発許可」「飲食店の営業許可と消防署への届出」「酒類販売業免許」「重機の免許」「旅館業法の許可」「建築確認」 があります。
林地開発許可
1ha(10,000㎡、100m四方の広さ)以上の森林を伐採する場合は都道府県知事の許可が必要です。
たとえ1ha以内であっても、森林を伐採する日の90日から30日前までに管轄市町に事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書 」や「小規模開発計画書 」、事後に「造林報告届 」の提出が必要となりますので、役所の担当課へ相談しておきましょう。
飲食店の営業許可と消防署への届出
レストランやバーベキューなどの食材を提供する場合には「飲食店の営業許可 」が必要です。また、食材を調理する為には火気器具を使用するので、消防署に「防火対象物使用開始届出書 」を提出する必要があります。利用者が焚き火などで自分で火を起こして調理する場合は、消防署への届出は原則不要です。ただし、地域によっては利用者自身で消防署へ届出をして許可されれば焚き火やガスコンロの使用ができる所があります。
消防署への届出が必要な対象火気器具 ①液体燃料(ガソリン・灯油等):移動式ストーブ(暖房用を除く)、発電機 ②固体燃料(炭、練炭等):火鉢、練炭コンロ、七厘、バーベキューコンロ等 ③気体燃料(LPガス等):移動式コンロ等(グリドル)、卓上型コンロ、卓上型グリル、炊飯器等の調理器具等
酒類販売業免許
ビールや日本酒、ワインなどのアルコール類を缶や瓶で販売する場合は「酒類販売業の免許 」が必要です。ただ、アルコール類をコップに注いで提供すると「飲食店営業許可 」が必要になりますので注意しなければなりません。
また、深夜0時以降のアルコール類を提供する場合は「飲食店営業許可」と併せて、風営法に規定されている「深夜酒類提供飲食店営業の届出 」をする必要があります。
重機の免許
自分で山林を伐採したり、土を掘り起こして開発するにはショベルカーなど「重機の免許 」が必要になります。
サイズによりますが、機体質量3トン以上操縦には「車両系建設機械運転技能講習 」、機体質量3トン未満の操縦には「小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育 」の資格が必要になります。
また、公道を走る場合はサイズに合わせて「自動車免許 」も必要になるので注意しましょう。
自分でキャンプ場の開発する人は基本的にユンボを扱うことが多いです。
旅館業法の許可
宿泊施設(コテージ・バンガロー・ロッジ・グランピング)があるキャンプ場は旅館業法の「簡易宿所営業 」に該当しますので、許可が必要になります。
ただ、利用者が自分のテントを張って宿泊するだけの宿泊施設がないキャンプ場は旅館業法に該当せず許可が不要です。
建築確認
キャンプ場に管理棟や宿泊施設(コテージ・バンガロー・ロッジ)などの建物を建てるには「建築確認 」の申請が必要になる場合があります。(グランピングは建築確認不要)
具体的には以下の①~⑤までの条件によって確認申請が必要・不要に分けられますので、確認しましょう。
①「都市計画区域」or「都市計画区域外」であるか 小屋を建てる土地が「都市計画区域外」の場合は、確認申請が不要です。「都市計画区域」または「都市計画区域外」でも「準都市計画区域」の場合では、以下の②・③・④・⑤の条件にて確認申請が必要になる場合があります。
②「更地に小屋のみを新築」or「母屋(住宅)が建っている土地に小屋を増築」であるか 「更地に小屋を新築する」場合は、確認申請が必要です。「母屋(住宅)が建っている土地に小屋を増築」する場合は、以下の③・④・⑤の条件にて確認申請が必要になる場合があります。
③ 「防火地域・準防火地域」であるか 小屋を建てる土地が「防火地域・準防火地域」の場合は、確認申請が必要です。また、「防火地域と準防火地域」にある全ての建築物は、耐火建築物または準耐火建築物としない場合には、その屋根を不燃材料で造り、または不燃材料でふくことが必要です。 「防火地域・準防火地域」でない地域では以下の④・⑤の条件にて確認申請が必要になる場合があります。
④ 小屋は「10㎡を超える」or「10㎡以内」であるか 「防火地域・準防火地域」でない地域で、10㎡以内の小屋を増築する場合は確認申請は不要です。
⑤土地の「用途地域は無指定」であるか 「防火地域・準防火地域」でない地域で、10㎡を超える小屋を増築する場合は、土地の「用途地域が無指定」に限り、床面積に関係なく確認申請は不要で建てることが可能です。
施設の整備 キャンプ場の利便性を高めるには水道や電気、道路の整地などのインフラ設備をはじめ、キャンプサイト、トイレ、シャワー、炊事場、バーベキュー場、ゴミ処理場、宿泊施設(コテージ・バンガロー・ロッジ・グランピング)、レストラン、売店などを整備する必要があります。
また、手ぶらでも気軽に楽しめるようにキャンプ用品のレンタルや食材の提供をしたりしてサービスの充実性も大切です。
地目の変更 地目とは、登記簿に記載されている「土地の用途(目的)」のことです。
購入した土地の地目が「田」「畑」になっている場合は、キャンプ場での建築や運営ができないので、「山林」「原野」「雑種地」などに変更をする必要があります。
また、建物を建てる際には「宅地」に変更しなければ建てることができない ので注意しましょう。
地目の変更はいずれも法務局で行うことができます。
人材の確保 キャンプ場の運営には、規模の小さいキャンプ場であれば1人で管理ができますが、規模が大きくなるにつれてスタッフを確保する必要があります。スタッフの募集や教育などを行い、スムーズな運営を目指すことが求められます。
人を雇う場合には労災保険・雇用保険・社会保険の加入や明示すべき労働条件の記載 があります。詳しくはこちら を参考にしてください。
宣伝・マーケティング キャンプ場の宣伝・マーケティングを行い、集客を促します。ウェブサイトやSNSを活用し、魅力的なキャンプ場として多くの人に知ってもらえるようにします。
安全管理の徹底 キャンプ場では、火気や自然災害などによる事故が起こりやすい為、安全管理の徹底が必要です。
土地の所有者は周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように法律で適切に維持管理する責任 が定められていて、道路や民家に被害を及ぼすと土地の所有者に法的責任が問われるので注意しましょう。
定期的な点検や緊急時の対応計画の策定などを行い、安全なキャンプ場を提供することが求められます。
最後に 以上でキャンプ場運営を始めるのに必要な準備になります。キャンプ場は、地域の観光振興にもつながるので、しっかりとした計画を立て、運営することが大切です。
法律関係は複雑で分からないことが多いので、管轄する自治体や知り合いのキャンプ場経営者に問い合わせたり、相談して1つ1つ確認しながら進めていくことをオススメします。
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